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投資情報局

2011-06-14

所得税額の計算(申告分離課税の場合)

先物取引確定申告申告分離課税です。分離課税は単独で税額を計算するもので、4種類あります。

退職金などの退職取得、山林の立ち木の売却益などの山林所得、株式の譲渡益の譲渡所得、先物取引やくりっく365の損益などの雑所得です。

先物取引やFXの利益などは給与年金などの所得とは分けて、所得額にかかわらず一定の税率を課す「分離課税」となります。


この分離課税の計算方法は次のとおりです。

先物取引などで得た収入金額から先物取引などの所得費用の必要経費を引いた金額が所得金額です。この課税所得に税率をかけて所得税額を出します。

この税率は一律で決まっていて、株式の場合は10%、商品先物日経平均先物オプション取引、FXのくりっく365は20%です。税率20%のうち、所得税が15%、住民税です。

この税率をかけて所得税額を出したら、そこから税額控除を引きます。配当控除、住宅借入金、住宅借入金などの特別控除(住宅ローン減税)などです。

このようにして先物取引などで収入を得ている人は確定申告をして所得税を納めます。基本的に先物取引の場合は利益が出たら、確定申告が必要だと思っていてください。

先物取引の雑所得間で損益を相殺し、相殺しきれない損失額は確定申告をすることで繰り越すことができます。

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