2010-04-05
開門調査は環境アセスメント法の適用事業なのか?
諫早市議会は、諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査に反対する決議文で「開門が及ぼす堤防内外への被害を懸念しており、防災や農業、漁業、環境等を正確委検証するための環境アセスメントの実施が不可欠」と記載しています。
環境アセスメントと聞けば、環境保全のために必要だと、ついつい思ってしまします。しかし、諫早干拓事業でも環境アセスメントをおこない、事業の影響は諫早湾内に留まり、湾内の漁業への影響も少ないとの調査結果が報告され、事業がスタートしています。しかし、干拓事業の影響は湾内だけでなく有明海の自然環境の異変にも影響を与えていることが、漁民だけでなく、多くの研究機関から報告されています。このため事業と有明海(諫早湾)の環境異変との因果関係を調査するのが開門調査です。
干拓事業に伴う環境アセスメントの環境保全予測が間違っていたことが原因であり、どの程度、海の異変に影響を与えているのか調査することは環境アセスメント法の対象ではないのではないでしょうか。
環境影響評価法では「土地の形状、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施にあたり、あらかじめ環境影響評価をおこなうことが環境の保全上きわめて重要であることから・・」法律で定めています。諫早干拓は、すでに干潟、浅海域を埋め立て、海に7kmの堤防と調整池を新設し、海の環境に大きな影響を与えている可能性があります。
市議会の決議文では「防災や農業、環境への影響を正確に検証するための環境アセスメントの実施が不可欠」としていますが、防災、農業と環境アセスとどのような関係があるのでしょう。環境への影響を正確に検証するための環境アセスの実施ではなく、すでに悪化している海の環境と干拓事業の因果関係を開門調査で解明することが求められているのです。
政府与党の検討委員会も開門調査への環境アセスメントの適用に疑問をもち、アセスを前提としない開門調査を検討しているようです。
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