国籍法違憲判決の問題点の問題点

http://tamacom.com/~shigio/defend/nationality-j.html
リンク先のページ。素人にしてはよく調べているが、基礎の理解が欠けたまま都合の良い部分だけをつまみぐいしているために全体としては極論になっている。
こういうことは批判を並立して第三者に提供可能なブログで書けって思う。
この人はメールアドレスさえ公開しておらず、掲示板もつけていない。
まさしく言いっぱなし。
この人の論説の最大の問題点は、司法解釈権は裁判所に属し、最高裁判所が究極の法解釈権を持つことを微塵も理解していない点である。
最高裁判決を提示して、この解釈ではおかしいですよと懸命に論証しているのだが、それをすればするほど、日本の司法解釈では、この人の主張する法解釈をとっていないことを証明することにしかなっていない。
例えば、憲法14条の国民は現に国民である人限定ですよと主張しているのだが、学釈としても異端であるが、司法解釈としては最高裁が究極の解釈者なのだから、自分の解釈が司法解釈としては間違っているということしか結局は言っていないのである。
だから、彼が司法が立法を行ったと言うのは端的に言って嘘なのである。
藤田裁判長の意見にあるように、立法者の意思に従って、立法者の意思を阻害している要因を取り除いたというのが司法解釈なのであって、「彼らは自分達が正しいと思っているのでしょうが、三権分立の理念を理解していないと言わざるを得ません。」と言う言葉は自身に返るのみである。