司法書士の徒然草

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相続登記の場合の具体的な登記原因証明情報

受験生が良くぶつかる疑問として、「どんな書類が登記原因証明情報になるのか」というのがあるかと思います。

相続登記なら、「Aの戸籍謄本等」「甲野太郎の戸籍抄謄本」などと記載しますが、実際、この辺は実務についてから悩んでも全く問題はありません。

「といっても、疑問が氷解しないと先に進めない」

という方もいらっしゃることでしょう。
ということで、今日は、相続登記の登記原因証明情報について書いていきたいと思います。


遺産分割を伴わない相続登記の場合、登記原因証明情報としては戸籍謄本を添付します。戸籍謄本で証明することは、
(1)被相続人が亡くなったこと(相続開始)
(2)亡くなった日付(原因日付)
(3)相続人の誰なのか(権利者の確定)
…といったところです。

被相続人の戸籍謄本

(1)(2)を証明するために、まずは、被相続人の戸籍謄本が必要です(戸籍に記載されている人全員がいなくなる場合もありますので除籍謄本の場合もあります)。

次に(3)を証明するために、どうすればいいかというと、被相続人の死亡から出生までの戸籍を全部取り寄せます。

「なに?全部の戸籍って?」

戸籍は、婚姻や転籍をすると新しい戸籍が作られ、以後、その戸籍に情報を記録していきます。逆に戸籍を辿っていくと、「太郎という子供が生まれた」、「花子と結婚した」、「花子と離婚した」「次郎を認知した」というその当時の情報を見ることができます。
これらの情報をすべて確認して、推定相続人を確定する必要があるんですね。

また、婚姻や転籍の他に、明治19年、明治31年式、大正4年、昭和23年、平成6年と戸籍が改製されています(新しく作り直すこと)。
転籍していなくても、戸籍謄本が軽く4通5通くらいにはなります。

■相続人の戸籍謄本

次に被相続人の戸籍から判明した相続人の戸籍謄本が必要です。これにより、相続人が生きていることを証明します。死んでいたらその相続人の戸籍も死亡から出生までのものが必要になります。

なお、相続人の戸籍は、戸籍“謄”本である必要はありません。相続人の情報だけが必要なので、戸籍に一緒に入っている家族のものまでは必要はないんですね。
ですので、戸籍抄本でもOKです。

以上が相続登記の登記原因証明情報として必要な戸籍謄本等ですが、
実は、戸籍謄本の他にも添付が必要な書類があります。

長くなっちゃったので、これはまた明日にしておきましょう。

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相続登記の場合の具体的な登記原因証明情報その2



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