司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

公務員が登記印の偽造!でも減給10分の1(5カ月)の懲戒処分

偽造事件です。しかし偽造したのは公務員…

国道、個人名義のまま放置−最長30年、登記印も偽造
http://www.hokkoku.co.jp/newspack/syakai2013121101002109.html

 国土交通省東北地方整備局は11日、青森県山形県でそれぞれ勤務していた男性2人が土地の登記事務を怠った上、登記済みであることを示す印影を偽造していたと発表した。国道土地の一部の登記が国名義でなかったことから発覚。最長で約30年間、個人名義のままになっていた。

 整備局は、山形で勤務していた職員(43)を同日付で減給10分の1(5カ月)の懲戒処分にした。青森で勤めていた元職員(61)は既に退職しており、処分しない。

引用終わり。

登記済みであることを示す印影とは、おそらく登記済証に押印された登記済印のことだと思います。
補助者でない受験生では、目にしたことが無い方も多いでしょう。
現行不動産登記法では、権利の登記が完了すると、登記名義人である申請人には、登記識別情報が通知されます。
登記済証は、旧不動産登記法時代に発行されていたものですので、試験ではあまり問われることはないかもしれませんね。

ちなみに、現在でも登記済証が交付されることが、ごく稀にあります。
コンピュータ化できていない登記記録が実は存在するんですね。

そんな時は、申請書の写しを登記済証の材料として添付し、登記が完了すると登記済証が交付されます。

ところで、公務員が、登記印を偽造することがあるんですね。
それがたった10分の1の減給って…。甘いですね。


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