Re: SOME Rights Reserved からはじめよう

最初の記事でも書かれているように CCPL は著作権と呼ばれている権利群を(一部でも)特定の誰かに譲渡したりはしない。 CCPL がやろうとしていることは権利の帰属先を変えることなく著作物の利用について(条件付で)不特定のみんなに「許諾」または「開放」するものである。つまり「コントロールしない」ことをコントロールするための手段・道具であるということだ。だから「SOME Rights Released」ではなく「SOME Rights Reserved」なのである。「SOME Rights Reserved」は「All Rights Reserved」の旗印のもとに全てをコントロール下に納めようとする既存のコンテンツ・ホルダーに対するアンチテーゼであり,「コントロールしない」ことをアピールするためのキャッチコピーである,程度に考えればいいと思う。

前半部分は、何故「 Some Rights Reserved 」というように「 Some 」であるのかの説明にはなってないと思いました。「 Released 」ではなく「 Reserved 」であるというのは解るんですが。

後半部分にあるように『キャッチコピーである』というのなら納得できます。その程度の扱いでいいんですね。つまりは、copyleft のようなもんかな。

私がキャッチコピー程度の扱いだとは思わなかった理由としては、以前参加したセミナーの講師の発言があるんですよね。彼(誰)は、クリエイティブ・コモンズのライセンスを適用した Web サイトを紹介しつつ、「でも、下に All rights reserved とありますね。今ひとつ解ってないみたいです」というような意図の揶揄する発言をしていました。だから、Some rights reserved はクリエイティブ・コモンズ金科玉条なんだろうな、と印象付けられてしまった訳です。