東京外国語大学にて、ハラスメント行為等による懲戒処分実施

以下、東京外国語大学のウェブサイトより転載させていただきます。

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ハラスメント行為等による懲戒処分について

総合国際学研究院准教授(女性、40歳代)に対し、8月4日、出勤停止3ヶ月の懲戒処分と決定し通知した。
准教授は、2008年から2010年までの間に、学部および大学院学生の指導において、ゼミで長時間にわたり叱責し、あるいはインターンシップへの参加を阻止妨害しようとするなど、威圧的な言動を繰り返し、複数の学生に精神的損害を与えたものである。
准教授の行為は、アカデミック・ハラスメントに該当する行為であり、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則第34条、第56条第1項第5号に規定する「第31条から第34条までに違反したとき」、すなわち「職員は、ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず、この防止に努めなければならない。」に違反することから、同規則第57条第3号に定める出勤停止3ヶ月の懲戒処分とした。


付記
本件に関するセクシュアル・ハラスメント又はアカデミック・ハラスメントに該当する行為の詳細に関わる情報や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害や被害者に対しての二次被害を与えるおそれがあることから東京外国語大学としては公表を控えます。


宮崎恒二 理事のコメント

高い倫理観を持つべき教員としてあってはならない行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。