「ちゃん」付けメールで懲戒停職 福井大職員がハラスメント

福井大は9日、部下の女性職員に仕事とは関係のない、なれなれしい内容のメールを約3カ月にわたって連日送信し返信を求めるセクハラ、パワハラ行為をしたとして、50歳代の男性職員を2カ月間の懲戒停職処分にしたと発表した。

同大人事労務課によると、男性職員は今年4月からほぼ毎日、女性職員を「ちゃん」付けで呼んだメールを携帯電話に送信。大半は業務と関係がなく「友人に送るような中身で、上司と部下の関係には不適切な内容」(同課)だった。返信がないと後日職場で「返信くれなかったね」などと話し掛けていたという。

女性職員は連日のメールと、返信を求められることに恐怖心や精神的苦痛を感じ、6月下旬に学内の相談員に被害を申し出た。これを受けて大学は、学外の労務の専門家らを含めた「ハラスメント防止対策専門委員会」で調査を進め、男性職員の行動をパワハラとセクハラと認定。7月21日の懲罰委員会で処分を決定した。処分は8月6日付。

男性職員は「相手が嫌がっていることに気が付かず、セクハラやパワハラだとは思わなかった。申し訳なかった」と話しているという。

福田優学長は「極めて公共性の高い業務を行う本学職員として許されざるものであり、誠に申し訳なく、おわび申し上げます」とのコメントを発表した。


※FUKUISHIMBUN ONLINE より転載させていただきました。

東京外国語大学にて、ハラスメント行為等による懲戒処分実施

以下、東京外国語大学のウェブサイトより転載させていただきます。

                                                                  • -


ハラスメント行為等による懲戒処分について

総合国際学研究院准教授(女性、40歳代)に対し、8月4日、出勤停止3ヶ月の懲戒処分と決定し通知した。
准教授は、2008年から2010年までの間に、学部および大学院学生の指導において、ゼミで長時間にわたり叱責し、あるいはインターンシップへの参加を阻止妨害しようとするなど、威圧的な言動を繰り返し、複数の学生に精神的損害を与えたものである。
准教授の行為は、アカデミック・ハラスメントに該当する行為であり、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則第34条、第56条第1項第5号に規定する「第31条から第34条までに違反したとき」、すなわち「職員は、ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず、この防止に努めなければならない。」に違反することから、同規則第57条第3号に定める出勤停止3ヶ月の懲戒処分とした。


付記
本件に関するセクシュアル・ハラスメント又はアカデミック・ハラスメントに該当する行為の詳細に関わる情報や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害や被害者に対しての二次被害を与えるおそれがあることから東京外国語大学としては公表を控えます。


宮崎恒二 理事のコメント

高い倫理観を持つべき教員としてあってはならない行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。

女性教諭ら、パワハラにより校長提訴−広島音楽高校

広島音楽高校(西区)の女性教諭ら2人が27日、校長と学校を運営する「見真学園」に対し、繰り返し暴言を吐かれ、精神的に追いつめられたのはパワーハラスメントパワハラ、地位を利用した嫌がらせ)に当たるとして、計1000万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴した。

訴状によると、提訴したのは50代の女性教諭と女性職員(ともに休職中)。2人は昨夏から今春にかけて、校長に「辞表を書きなさい」と迫られたり、他の教職員の目の前で無能呼ばわりされ、精神的苦痛を負った、などと主張している。

校長は「提訴された内容の事実は全くないが、訴状の内容を確認して今後の対応を検討したい」としている。


※毎日.jp より転載させていただきました。

空自セクハラ訴訟、国に580万円支払い命令

北海道内の航空自衛隊基地に勤務していた元女性自衛官(24)が、男性自衛官から受けたわいせつ行為を上司に訴えたところ、逆に退職を促されたなどとして、国に慰謝料など計約1120万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。


橋詰均裁判長は、男性自衛官が性的暴行を加えた事実を認定し、国に580万円の支払いを命じた。

これまでの裁判で、元女性自衛官は「抵抗したが、腕などをつかまれて逃げることができなかった。体を触ることを了解した言葉は一度も言っていない」と主張。「上司からは、自衛隊で問題を起こしたら、もうやってはいけないと言われた」としていた。

これに対し、国側は「性的行為は原告の意思に反したものではなく、セクハラとは言えない。事後の対応も適切で、不当な扱いや退職を強要した事実はない」と反論し、請求棄却を求めていた。

判決では、「上下関係があり、女性が心理的に反抗しにくいことを利用して部屋にとどまらせ、腕力で抵抗を抑圧した」と指摘。また「女性が周囲に迷惑をかけたとして、上司が退職に追い込もうとした」とした。


※YOMOURI ONLINE より転載させていただきました。

真冬に大型扇風機で強風を当て、パワハラ認定

外資消費者金融「日本ファンド」(東京都品川区)の契約社員ら3人が、元上司から真冬に扇風機で強風を当て続けられるなどのパワハラを受けたとして同社などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は27日、慰謝料など総額146万円の支払いを命じた。会社側は「空気を循環させただけ」などと反論したが、石井浩裁判長は「嫌がらせ目的で精神的苦痛を与えたことは不当行為に当たる」と判断した。

訴えていたのは、30〜40代の契約社員ら3人。

判決などによると、同社の部長だった元上司は07年12月から約半年間、喫煙者である原告らに「たばこ臭い」などと言って業務用大型扇風機3台を「強風」にし、後方から一日中風を当て続けた。真後ろまで近づけて風を当てることもあり、原告の中で最も強い風を受けていた1人は08年6月にうつを患い、1カ月間休職した。

また、元上司は原告らに「給料をもらっていながら仕事をしていませんでした」との内容の始末書を書かせたり、「よくこんなやつと結婚したな」などと暴言を吐くこともあった。

3人は同年6月、出版情報関連ユニオンに加入し、会社側に団体交渉を申し入れたが、受け入れられなかったため、提訴していた。

判決について、原告の一人は「契約社員という弱い立場のため、反発できなかった。パワハラの事実が認められてうれしい」と話した。


※毎日.jp より転載させていただきました。

骨髄バンクを運営する「骨髄移植推進財団」(東京都千代田区)の元総務部長(59)が、元常務理事による職員へのパワハラなどを報告書にまとめて懲戒解雇(06年9月)されたのは不当として、地位確認などを求めていた訴訟は5日、東京高裁(都築弘裁判長)で和解が成立した。原告側代理人の弁護士によると、財団が解雇を撤回し、今月分までの賃金・賞与を支払うなどの内容。金額は明らかにしていない。

1審・東京地裁は09年6月、職員としての地位確認や賃金支払いなどを命じていた。

※毎日.jp より転載させていただきました。

パワハラ告発で解雇、元派遣女性がカシオなど提訴へ

派遣労働者として約6年間、正社員同様の仕事をしてきたのに、上司のパワーハラスメントパワハラ)を告発した結果、不当な雇い止めにあったとして、埼玉県の女性(33)が近く、カシオ計算機(東京都渋谷区)やグループ会社を相手取り、解雇が無効との確認や慰謝料約360万円の賠償などを求めて東京地裁に提訴する。

女性は03年12月、カシオ計算機のグループ会社に派遣され、電子辞書の動作チェックや出荷作業などを担当した。派遣期間は延長され続けたが、09年4月に「ライブに行こう」という上司の誘いを断ると、「これで忠誠心が分かる」と言われたり、上司のコップ洗いやゴミ捨てなどの雑用を強いられるようになったという。派遣元の担当者にパワハラ被害について相談したところ、8月に派遣先から「担当業務の縮小」を理由に雇い止めを通告され、9月に辞めさせられたとしている。

女性は、労働者派遣法の派遣可能期間(原則1年、最長3年)を超えたのに直接雇用の申し入れもされず「脱法的に」働かされていたと主張、「正社員並みに仕事をこなしてきたのに、結局は派遣という弱い立場で簡単に雇い止めにあった」と訴えている。


※毎日.jp より転載させていただきました。