ブログトップ 記事一覧 ログイン 無料ブログ開設

風景と情景 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2009-01-25 2007年の日々を想う

きょうの夕日

[] 20:51 2007年の日々を想う - 風景と情景 を含むブックマーク


カキーンと寒い一日でした。

空気がきりりとしてました。


僕もきりりとしたい

所だが、相も変らずの

だらしなさです。

体調の不可思議且つ

微妙な悪さも続いております。


でも今朝は自転車に乗ってちょいーと出掛けたのです。インテックス大阪まで。


今日は第21回介護福祉士国家試験が執り行われる日。僕は昨年受験

したけど、何故か自転車で行けるインテックスでは無く、サブ会場の

東大阪の大学だった。わざわざ地下鉄に乗って出掛けなければならず

面倒臭かったけど、他の方からインテックスの混雑ぶりは半端なもの

では無いと聞いていたので、空いた電車に乗って行けた事は有難かった

かもしれない。あれからあっと云う間に1年ですか・・・


さて、近いのでどれ位混雑しているのであろうかと、ちょいーと冷やかしに。

ヒマだな僕もまったくよう。


f:id:j-45:20090125091436j:image


ああ、来てるなあ。でも訪れたのが9時だったから、思った程でも

無いかも。会場入りは確か9時20分までの筈だから、8時半位に来れば

もっとどえりゃあ事になっていたのかもしれない。上記写真は、自分の

席が何処なのかを確認している受験生の皆々様方。どうか頑張って

下さいませ!!


大した資格じゃないのかもしれないが、真剣に学んでみると、結構

役に立つ事だってあるんだぞ! まあ、それなりに・・・ムムム。


あれからもう1年経ってしまったか。色々あったけど、どうにか

今もこのどうしようもない業界の底辺を這いずり廻っていますなあ。

今夜のニュース7介護関連のニュースやってたけど、相変わらず

扱い方がアレだよなまったくよう。でもまああんなもんか。

人手不足・キツイ・低賃金・・・etc 当たってるだけに云い返せぬぞ。

でも、それだけじゃないんだけどねぇ・・・

_______________


・保険給付の支給限度基準額について

 

 在宅の介護サービスの一部については要介護・要支援状態区分に

応じて支給限度基準額が設定されている。これを超えてサービスを

利用する場合、超えた費用は原則的に全て利用者負担となる。


 福祉用具購入費支給限度基準額は毎年4月から12ヶ月を管理期間として

 要介護状態区分等には関係無く10万円と設定。


 住宅改修費支給限度基準額は要介護状態や期間に関係無く、

現在住んでいる居宅について定額で20万円と設定。


 市町村介護保険第1号被保険者の保険料を財源に、支給限度基準額に

 上乗せしたサービスの提供を設定出来る。


 施設系サービス等(色々ある)に於いては支給限度基準額が設定

 されていない(サービスの性質上、介護報酬上、自ずと給付額が

 制限されるからだ)。

_________________


テキストは3周位は読み直したい。せいぜい頑張りませう。


2007年の1年間、今から1年前、2008年の国家試験に向けて

それなりに頑張っていたあの時の、それなりに高揚した

気分を今一度。しかし無理せずぼちぼちと。


今日試験を受けた皆様は(その中でもネットにそれなりに明るい方は)、

そろそろ解答速報サイトでとりあえずの答え合わせを終えている事だろう。

どうでした? 今回の問題は。大丈夫、2人に1人は受かる試験ですぜ。

・・・と、余裕かましてみる。でも当時は結構必死だったんだい、はははのは。


明日からも頑張りますか。初心を忘れぬ様に。

明日もいい日にしてみせますよ。ではまた。

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/j-45/20090125