憲法尊重擁護義務

 さて、ここでもう一度、憲法を守るべき義務を負うのは誰だったか確認しましょう。前にも述べました憲法99条を見て下さい。
 〔憲法尊重擁護の義務〕
 第99条 
  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 この条文は、「憲法を尊重し、守りなさい」という条文です。さて、ここで憲法は誰に憲法を尊重し守れと言っていましたか?条文を見ると、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に守れといっています。「公務員」とは、まさに国家権力を持つ側の人達のことです。
 そして、ここに「国民」は入ってませんでした。憲法は「国民」に対しては憲法を守れとは言っていません。憲法は誰が守るべきかと言えば、それは「公務員」が守るべきものなのです。すなわち、天皇から始まり、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が守るべきだと条文には書いてあります。
 それが、まさに憲法だといえます。ここにいう、公務員は国家権力を持つ側の人たちであると思っておいていいと思います。

 このように、公務員に対して憲法を守れといって、憲法は国家権力による人権の制限に対して歯止めをかけているのであり、国民に対して守れと言っているわけではありません。
 したがって、憲法というのは、国家権力の側に対して向けられたもの、国家権力の側を規制するものであると解釈(このように考えられるという一定の考え方を「解釈」といいます。)することができます。それが、この憲法99条にはっきり現れていることを知っておきましょう。
 したがって、日本の憲法においては、国民は憲法に反対する自由があります。憲法に対して、「こんな憲法は気にくわないから、別の憲法にしたい」とか「新しい憲法に変えたい」ということは国民が持っている自由なのです、ですから国民には、もっと良い憲法にどんどん変えていくことが出来ます。「この憲法を守りなさい」と命令されているのは「公務員」に対してであって、憲法は国民には、憲法を守れとはということが義務付けてはいないのです。
 長くなりましたが、これがなぜ国民には、義務を負わせないようにしているのか?に対する答えだといえます。

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