クリスマスイブですね

残業していました。理由は下記の通り。それと「公務員」という単語で検索してくる人に聞きたい。おそらく同業者なのだろうから。
地方自治法の改正による長期継続契約が可能になる範囲というのが変わりました(http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/040309_1_01.html)。現行で単年度契約が基本であった官の契約でありますが、庁舎管理委託料であったり、OA機器賃借料であったり、4月1日に契約を行うことが事実上不可能な契約、不適当な契約については長期継続契約を締結することが認められたのはご存知の通りです。
現在長期継続契約が認められている代表的なものとして、不動産賃借料が上げられますが、これについては債務負担行為を起こすことなく、契約の条文に翌年度以降の予算措置がとられなかった場合は解除することができる、と解除条項を謳うことが原則となっています(地方財務事務提要)。
しかし、不動産と違って、庁舎管理委託料、OA機器の賃借に中途解除の条文を入れることは適当でしょうか?
例えばコピー機を業者から借りる場合、5年契約としたとして、業者は当然5年で償却する価格で契約の締結をするでしょう。しかしここで役所の予算が取れなかったからといって2年目に契約解除を行えばどうなるでしょうか。業者は償却できなかったコピー機を返されておしまい、ということになってしまいます。
電気、ガス、水道、土地、といった「時価」であるものの契約と、委託料、賃借料、といった「何年契約をするかによって値段が変わる可能性のある」契約を一緒にしてしまってよいのでしょうか。

今日の日記の趣旨

つまり、予算の裏づけなしに長期継続契約を結んでもいいのかどうか?ということです。
自治法の改正には、長期継続契約を結ぶに当たっての予算の捉え方について、まったく関与していません。同じ自治法の中には予算の範囲内での業務の執行を執り行うように、とする条文もあるのに。
契約をする=支出負担行為をする、ということに他ならないと思うのです(自治法232条の3)。今回の法改正においては、長期継続契約を締結するにしても、債務負担行為を起こし、予算の裏づけがされた上での長期継続契約を締結しないと、法に抵触する可能性があるのではないでしょうか。
現行法でも、長期の建設工事や庁舎管理委託料を債務負担行為を起こした上で長期契約をしている自治体は多数あると思うのです。それならば今回の法改正の趣旨は何なのでしょうか?
来年度以降、今回の法改正がされたことにより、長期継続契約による事務を考えている、といった自治体にお住まいの方、もし読んでいらっしゃったらその場合の予算の考え方をご享受ください。