パブリックコメント・カレンダー090930

 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行により、一定の建築物の構造設計又は設備設計については、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による設計又は法適合確認が必要とされることになったことから、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)について所要の改正を行う必要がある。