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2010-04-20

[]株式会社設立の手順(電子定款)

昨日、株式会社登記申請を済ませてきました。行政書士に依頼すれば楽なのかもしれませんが、少しでも資金を浮かせたいので手続きはすべて自分たちでやりました。忘れないうちに、株式会社設立の手順について説明しておきます。

僕たちの会社は監査役がいません。そして、代表取締役が3人いるという少し特殊なものです。


必要なもの

(1)必要なものをそろえる

住民基本台帳カード電子証明書

まず、本人確認のできる運転免許書や保険証をもって市役所にいけば申請ができます。その日のうちに取得はできませんが、2日後くらいに家に書類が届きますので、書類に記入した後、再度市役所に行けば住民基本台帳カード電子証明書が取得できます。費用は1000円でした。

ICカードリーダー

amazonで注文しましょう。僕はこれにしました。

日立 USB接続 公的個人認証用 接触型ICカードリーダー ライター HX-520UJ.K

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役員一人ひとりの実印と印鑑証明

ハンコを買って、実印登録を行います。これも市役所でできます。住民基本台帳カードを取りに行くときに済ませてしまうと楽です。このときに印鑑証明も役員一人につき2枚とっておきましょう。

会社のハンコ

またまたハンコです。特にこだわりがなければ、ネットで注文すればいいと思います。

僕たちはここの会社で注文しました。注文してから2日くらいで届いたと思います。値段も安かったです。

http://www.toyodo.co.jp/

windowsOSのパソコン

windowsでしか、法務省ホームページでのオンライン申請はできません。

20万円

がんばって集めてください。


(2)定款を作る

(1)のものすべてがそろったら、次は定款を作成します。

私はこのテンプレート利用させてもらいました。

http://manual01.tokyo-biz.com/

基本は、テンプレートに沿って、記入します。

定款を作成する際に個人的に注意したことは、変更すると手数料が発生する事項についての記載です。

定款の内容については株主総会によって変更可能なので、ベンチャーの場合特に問題はなく簡単に変更できますが、軽微な変更と認められない箇所についての変更は変更登記が必要となり、手数料が発生してしまいます。

具体的には


・会社の本店(所在地)を移転したとき

・会社の商号(社名)を変更したとき

・会社の事業内容(目的)を変更したとき

・会社の発行可能株式総数を増やしたり、減らしたりしたとき

取締役会監査役等の機関構成を変更したとき

・会社の公告の方法を変えたとき

株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき

・発行する株式の内容に関する定めを変更したとき

・会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)

・株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき

この箇所の変更にはお金がかかるらしいので、慎重に定めました。

定款ができたら、管轄の公証役場に連絡をしましょう。定款の記載に誤りがないか無料でチェックしてもらえます。公証人の方からOKがでれば、定款の作成は終了です。公証人の方に次はオンライン申請が終わったら連絡してくださいといわれると思いますので、次は電子証明の付与とオンライン申請です。


(3)電子証明の付与とオンライン申請

電子定款によって株式会社登記申請を自分で行ううえで、電子証明の付与とオンライン申請が最大の難関です。なぜかというと、法務局のシステムが最悪だからということに尽きます。

http://shinsei.moj.go.jp/whats/about_top.html

なんどか、バグが起こると思いますが、リンク先の説明に沿って手続きを行うしかありません。

正直、僕はこの手続きが分かりません。少し、ITに詳しい人に手伝ってもらったほうが賢明かもしれません。


(4)公証役場に行く

電子証明の付与とオンライン申請が済めば、公証役場に連絡をします。公証役場がオンライン申請の確認が取れれば、今度は公証役場に行きます。もって行くものは以下です。


1 発起人全員分の印鑑証明

2 認証費用(約52000円)

3 電子定款を保存する空のフラッシュメモリーCD-R等の記録媒体

4 委任状+定款見本(発起人が複数いて、定款作成代理人一人が公証役場に出向く場合)

5 複委任状(4の場合で、かつ定款作成代理人ではない別の発起人が公証役場に出向く場合)

(5)法務局登記申請

これが終わると株式会社設立手続きが終了します。

必要なものは以下です。いちいち書類の方式がめんどくさいと思うので、一度法務局に行って何が必要か聞いてみるといいと思います。僕の場合は書類の見本がもらえたのでかなり楽になりました。

細かな書類はテンプレートを使って、自分で作成してください。それほど、難しくはありません。

資本金の支払いの証明については、銀行通帳のコピーで大丈夫です。ただし、出資者がいくら振り込んだか明確になるように通帳に記載される必要があります。

分かりやすくするために具体例を出します。

もし出資者がABCの三人であり、各自が100万円ずつ出し合って、資本金が300万円の株式会社を設立する場合を考えます。この場合、Aさんの通帳に300万円の資本金を振り込む場合に、Aさんは300万円を一気に振り込んではいけません。Aさんは一回100万円の振込みを三回行って、通帳履歴を作成する必要があります。何の意味があるのかぜんぜん理解できませんが、履歴が各自が割り当てられた出資金を支払っているようになるように作成する必要があるそうです。

登録免許税は収入印紙です。郵便局法務局で購入可能です。

あとは、決められた書類をもって法務局で書類のチェックが通れば終わりです。

結構めんどくさいことがありましたが、僕でもできたので、webで検索したり、公証役場や法務局に質問をしに行けばどうにかなると思います。

ただ、あまりにめんどくさい場合は、行政書士に投げてもいいんじゃないかなとお思います。2〜3万でやってくれるなら、それほど高くはないかなと思いました。

あと、内容については間違っているところもあるかもしれないので、その展はご了承ください。

あくまで、自分の体験をメモしたものです。