被保険者報酬月額変更届

随分日が開いてしまいました。
今後は実務的な事とかも
(気が向いたら)書こうかと思います。




標準報酬月額変更届(通称:月変)ですが、
固定的賃金(基本給等)に2等級以上の変動が3月継続した場合に、
4月目から社会保険(健康保険、厚生年金保険)が変わるというのはよく知られていますが、
固定的賃金に少し変動があった場合


例 基本給  180,000円
  業務手当 30,000円
  合計   210,000円
の人が
例 基本給  185,000円
  業務手当 35,000円
  合計   220,000円
となった場合、


東京では17等級(200K)が18等級(220K)になるだけで
このままでは月変になりませんが、
例えば残業がたまたま多く発生し
  基本給  185,000円
  業務手当 35,000円
  残業手当 20,000円
  合計   240,000円
が3月継続した場合、19等級(240K)の月変になります。


同様に、住所変更で交通費が少し下がり、
かつ残業時間がたまたま連続3月非常に少なかったため
合計すると2等級以上下がった場合も下がり月変になります。


実際に手続きをやっている人からすれば当たり前かも知れませんが、
社労士の勉強をしていた時に「固定的賃金に2等級以上変動があった場合」
という字句から、固定的賃金のみの変動幅で判断すると認識していたので、
残業代等の変動給と合わせて判断すると実務で知った時、
割と「そうだったのか!」と驚きました。