2011-09-19
正式な遺言書
自身の遺産の行く末を決める遺言ですが、
ただ単に紙に書けばいいというものではありません。
遺言とは民法に定める方式に従わなければすることができない「要式行為」です。
民法に定める方式に従わなければ遺言 としては無効になります。
また2人以上の共同遺言も無効です。
もちろん、方式に従っていない遺言書は法律的には効力はありませんが、
遺族に対するメッセージである遺書の役目まで否定するものではありません。
しかし財産分与などに関するものであれば、きちんと相談し
正式な遺言書を残す必要があります。
遺言 弁護士に相談されるならLSC綜合法律事務所がいいでしょう。
法律事務所というと入りにくいイメージが強いですが、
こちらは誰でも気軽に相談できるような敷居の低い、
身近な雰囲気と対応が特徴の弁護士事務所です。
東京・多摩・立川での法律相談をお考えの方は一度いってみるといいでしょう。