カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

表現規制反対活動を昔していた。元エロマンガ家。元塾講師。現在は田舎で引きこもりに似た何か。

警察記者クラブという「便宜供与」/漆間巌(うるま・いわお)警察庁長官

非合理的非理性的精神に働きかけ、シンボル操作を行い、知的作業を困難たらしめること、不毛な方向へ知的作業を誤誘導する行為を、このブログでは「呪的闘争」と呼称する。「情報統制」「情報操作」は「呪的闘争」の一局面だ。が、それはそれとして、かなり露骨な情報統制が日本では日常的に行なわれている。ので、この露骨な情報統制に関わる部分を「情報統制」として今後このブログでは別立てで扱う。
典型的な「情報統制」マシンの一つが、「記者クラブ」だ。

寺澤有

「アジア記者クラブ」で、寺澤有氏らが講演していたので、聞きに行った。
寺澤有氏は、「記者クラブ」の有害性を訴える。「記者クラブ」は「便宜供与」だとされている。http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/2005/11/1br_3924.html あくまで便宜を供与しているだけだから、官庁の都合で「サービス」が行なわれたり行なわれなかったりする。「記者クラブ」は新聞・テレビの記者を官庁・権力・取材対象と癒着させ、それ以外のジャーナリズムから取材対象を切り離し、取材対象と「記者クラブ」が共犯して、それ以外の人々(たとえばフリー記者、雑誌ジャーナリズム)を排斥する。
1969年、「博多駅事件」という奇怪な判決がある。判例百選などに収録されている。憲法21条を扱った奇怪な判例だ。「報道の自由」は「権利」だが、「取材の自由」は「権利」ではない、というのがその要旨だ。報道機関はこれと正面から闘ってこなかった。
「稲葉事件」北海道警察の組織事件があった。この裁判の傍聴のため寺澤有は記者席を要望し北海道まで行ったが、「記者クラブ」に参加していないから、ということで傍聴ができなかった。判決要旨も得られなかった。
武富士盗聴事件」では、寺澤有山岡俊介は被害者当事者だったが、そしてこの「武富士盗聴事件」は国会でも採り上げられるきわめて社会的関心の高い事件だったが、傍聴席20人の、一番小さい法廷で裁判がなされた。マスコミ用の席が5席用意されていたが、5席を占める記者が来たので、寺澤有山岡俊介は法廷傍聴席で立ち見することにした。立ち見は一般人でもすることがあり、別に禁じられてはおらず、裁判長さえいいと言えばいいのだが、立ち見はダメだと言われ、寺澤有山岡俊介は法廷から出された。
寺澤有は、警察の裏金作りを報道している。たとえば漆間巌(うるま・いわお)警察庁長官(60歳)が愛知県警察本部長時代(1996年8月20日〜1999年1月8日)に「捜査費」(国費)で宴会を開いていたことを情報公開請求で証拠を得、発表している。
http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/2005/09/post_cc21.html
記者クラブ」の維持費運営費人件費は、税金で行なわれている。税金で、特定10社ほどだけを支援している。このことはもっと知られるべきだ。

http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/cat4270871/index.html
 〔略〕筆者が警察庁や同記者クラブに対し、「我々も『記者室』に『常駐』したい。そうすれば、警察庁長官の記者会見にも出席できるから」と要求しても、認められる可能性はまったくない。全国津々浦々、役所という役所に存在する記者クラブは、独占的、排他的に無償で「記者室」を使用しているからである。
 本来、これには法律的な根拠が必要だ。特定営利企業記者クラブ加盟社)だけが「記者室」を使用できるとなれば、それは公金の支出の問題となるからである。
 しかも、記者クラブは「記者室」に「常駐」することで、記者会見やブリーフィング、懇談などへ出席することができ、プレスリリースも提供される。これらの「情報」も「記者室」と同様に原資は税金だ。
 結論からいうと、記者クラブが独占的、排他的に無償で「記者室」を使用できる根拠となる法律はない。〔略〕
 もし、特定の弁護士や新聞記者だけが庁舎内の部屋に「常駐」しているとなれば、それは「使用又は収益」とみなすしかなく、「国有財産法」第18条第3項(前出)と財務省文書の規定により、許可することはできないはずである。そうしないと、特定の弁護士や新聞記者だけに公金でオフィスを提供することとなるからだ。
 「記者室」問題が記者クラブのアキレス腱であることは、産業経済新聞社警察庁記者クラブ幹事社=仮処分命令申し立て当時)記者と日本経済新聞社(同)記者の「陳述書」を見れば、一目瞭然だ。

舩川輝樹『週刊現代』副編集長

雑誌メディアは警察記者クラブに入っていないので、情報が得られない。雑誌ジャーナリズムから見ると、記者クラブは邪魔でしかない。

感想

寺澤有・舩川輝樹両氏の他に、西日本新聞の宮嶋氏や北海道新聞記者などがパネラーとなっていた。「記者クラブ」参加者は「当局から干される」ことを最も恐れている。といった話があった。
さて、寺澤有氏の論はクリアだ。記者クラブ不要論は正当だ。寺澤有氏の観点と言説はごまかしがない。聞いていて好感と共感を覚える。
記者クラブ」は「マスコミ」を官庁の広報にしてしまう、といった話題が出てきた。そして「どの事件を最も重要と考えるか」のところで、情報源である官庁に操られてしまっている例として、北海道新聞記者氏が、奈良幼女殺害事件がまだ犯人が捕まっていない時、NHK夜7時のニューストップで「奈良幼女殺害事件犯人の血液型は*型」という「報道」がなされ、「何だそれは? それが今日起きた最も重要な報道なのか?」と感じたことを述べていた。
その言葉から連想したのだが、「凶悪事件」報道洪水は、政治での重要事件が起きている時にそれをかき消すために起きる。たとえば「阿部貞事件」は、満州事変(1931年)の5年後、2・26事件の年(1936年)の五月に報道洪水が起きた。翌年、盧溝橋事件・日中戦争が勃発する。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/1274/1077356613/45-51
この「阿部貞事件」の年(1936年)は、国策通信会社「同盟通信社」(現在の電通共同通信時事通信の前身)が作られ、報道統制が本格化した年だ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/1274/1077356613/52-59
凶悪犯罪、特に少年犯罪と性犯罪は、現在でも公安警察による情報操作・情報管理がなされている。この公安警察たちは、裏金作りが最初の仕事であり、暴力団・カルト宗教などと癒着している。日本の真の「悪」「国賊」が情報管理者・情報統制者としての権限を濫用している。

記者クラブ

警察庁長官等への取材制限に関する意見書 ――記者クラブの性格・実態と関わらせて――』
醍醐聰・東京大学大学院経済学研究科教授

http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/cat4270871/

2-1 生成期から戦時期までの沿革

〔略〕戦時下の1942年には内閣情報局の下で言論統制団体として組織された日本新聞会は「国体に関する観念を明微にし〔略〕」といった「記者規程」を定めて〔略〕審査をし、これに合格した者だけを〔略〕記者として登録する」という制度を採用した。〔略〕(以上、桂敬一『現代の新聞』岩波新書、1990年、34〜35ページ参照)。
 〔略〕こうした取材・報道様式が、戦後も、取材対象である行政府のブリーフィング等をそのまま記事化する「発表ジャーナリズム」として継受されたのは興味深い。

2-2 戦後の沿革――日本新聞協会の見解の変遷を手がかりにして――
(3)1970年の日本新聞協会編集委員会の方針

 日本新聞協会は、1970年11月に編集委員会名で「記者クラブに関する編集委員会の方針」と題する見解を発表している。〔略〕末尾に「外国人記者に関する十社の統一方針」という見出しを付けて次のような申し合わせを定めている。

「1.外人記者が、ある記者クラブの特定の『会見』に出席して取材をしたいと申し入れてきた場合は、オブザーバーとして、出席を認めることができる。ただし、発言を許さない。
 1.外人記者がある記者クラブに入会を申し込んできたときは、特別会員としての入会を考慮してもよい。記者クラブの会員は、原則として新聞協会
加盟社の社員に限られているからである。
 1. 特別会員として入会を認めたときは、入会金と会費をとることができる。
 1.特別会員は共同記者会見に出席して質問することができるが、その場合は日本語を使用し、外国語の使用は認めない。
 1.以上の各項によらないで、外人記者が取材を申し込んできても、拒否してさしつかえない。」

 この文書では、外国人記者につき、個別の取材には出席を認めるが、発言は不可としていること、恒常的に会見に参加し発言をするには、記者クラブへ入会することを条件にしていること、が特徴といえる。

2-3 旧大蔵省管財局長通知「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の基準について」の解釈

 本件の争点は、警察庁警察庁長官あるいは内閣公安委員長の記者会見(ここでは、名目上の呼称にはとらわれず、実質的な意味で「記者会見」と表現する)への寺澤有氏と船川輝樹氏の出席・取材を拒否したことの適法性いかんであるが、これに直接関係した法令はなく、旧大蔵省管財局長通知「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の基準について」(昭和33年1月7日、蔵管第1号。以下、「旧大蔵省許可基準」または「本基準」と略す)が唯一の参照規範とみなされている。
 そこで、以下では、先に見てきた記者クラブと記者室の性格に関する沿革史を踏まえながら、「旧大蔵省許可基準」の解釈を検討しておきたい。
〔略〕本件に関連する「旧大蔵省許可基準」の規定から、次のことを指摘できる。
 一つは、本基準が国の庁舎等の使用又は収益を許可したのは「新聞記者室」であって、記者クラブ専用のスペースではないという点である。その際、記者クラブに関する業界の自主ルールといえる日本新聞協会の2002年見解によれば、前記のとおり、取材・報道のための組織である記者クラブとスペースとしての記者室は、別個のものとみなされ、記者室を記者クラブ加盟社のみが使う理由はないこと、記者会見参加者をクラブの構成員に一律に限定するのは適当でなく、公的機関が主催する会見は、報道に携わる者すべてに開かれたものであるべき、と記している点である。
 もう一つは、「新聞記者室」など、国の庁舎等の使用を「特定の個人、団体の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなる」場合は、「行政財産の公共性、公益性に反する事項」に該当し、国有財産を使用又は許可することができないと明記している点である。

3 小括――旧大蔵省許可基準と記者クラブの沿革史を踏まえて――

 「旧大蔵省許可基準」で示された上記のような判断基準に従うと、警察庁記者クラブ員でないことを理由に、寺澤有氏と船川輝樹氏への警察庁通行証の貸与を拒否し、その結果として、警察庁長官あるいは内閣公安委員長の記者会見への両氏の出席・取材を拒んだことは、公人たる警察庁長官の記者会見への参加・取材を、事実上、記者クラブ員に限定したに等しい。しかし、こうした制限は、「国の庁舎等の使用につき、「特定の個人、団体の活動を行政の中立性を阻害して支援すること」を意味し、「行政財産の公共性、公益性に反する事項」に該当することは明白である。
 従って、警察庁が「旧大蔵省許可基準」に基づいて、国の庁舎等を記者室として目的外使用させる際に、こうした非中立的な使用許可の処分を取り消すことが求められるのは、議論の余地がないところである。〔略〕
 〔略〕公的機関には国民への情報開示義務と説明責任があり、報道機関には、国民の知る権利を充足するために活動するという本源的役割に照らして取材・報道の権利と自由が与えられている。
 この点に照らせば、公共機関たる警察庁あるいは公安委員会が、特定の報道機関あるいはジャーナリストが記者会見等へ参加することを拒む行為は、法の下での平等に反すると同時に、特定の報道関係者の取材・報道の権利を奪うことをも意味する。こうした行為は、多様な報道機関、個人の取材・報道を通じて国民に多様な側面、価値観から情報が伝達され、世論形成のための判断材料が提供されることを阻害する恐れをはらむものといえる。
 よって、本件において、警察庁が寺澤、船川両氏の記者会見への参加を事実上拒否した行為は、不当・不法と判断される。

4 公共機関の取材開放の意義――記者クラブの実態を踏まえて――

 以上は、沿革史から見た記者クラブの性格、ならびに「旧大蔵省許可基準」で示された判断基準を拠り所にした本件の検討とひとまずの結論である。
 しかし、公共機関の取材(記者会見への参加を含む)を記者クラブ加盟社以外の報道機関、ジャーナリストに開放する意義を理解するには、現在の記者クラブが果たしている役割を、記者クラブの実態に照らして検証しておく必要がある。なぜなら、「記者クラブは、公権力の行使を監視するとともに、公的機関に真の情報公開を求めていく重要な役割を担っています」(日本新聞協会「2002年見解」)とか、「記者クラブは国の政策のチェックのため、省庁の内部に打ち込んだ楔といえよう」(北村肇『腐食したメディア――新聞に再生の道はあるのか――』1996年、現代人文社、116ページ)とかいった指摘はあくまでも建前論であり、記者クラブの実態はそれとはあまりにかけ離れているからである。

4-1 紙面の画一化、官報化の改革

 記者クラブの弊害として早くから指摘されてきたのは、クラブ配属の記者が、取材対象の公共機関が次々と発表する情報の処理に追われるうちに、独自取材の手間を省き、安直に当局発表の資料に頼ってしまうという点である。
 〔略〕権力を監視するメディアどころか、権力に管理されたメディアというほかない。
 〔略〕実効性がある改革の方策は、記者クラブを開放して、クラブ会員外の報道機関やフリーのジャーナリストにも参入の途を与えて、公共機関取材・報道へ「競争原理」を導入することである。これによって、記者クラブ所属記者に独自取材のインセンティブを付与し、紙面の多様性をもたらすことが期待できる。〔略〕

4-2 公共機関と報道機関の癒着・談合体質の打破

 記者クラブの弊害として繰り返し、指摘されてきたのは取材する側(報道機関)とされる側(公共機関)の癒着と、そこから生まれがちな談合体質である。〔略〕ここでは、記者クラブに見られる日本的取材・報道様式の異様さを最も敏感に感じ取った2人の外国人ジャーナリストの指摘を紹介しておきたい。
 一人目は、1972年から89年までオランダ紙『NRCハンデルスブラット』の東アジア特派員の職に就き、1983〜84年にかけて日本外国特派員協会会長を務めたカレル・ヴァン・ウォルフレン(Karel van Wolfren)の指摘である。

「日本における真実の報道は、ある不愉快な制度によって組織的に妨害されている。改善の見込みはないから、もはや外科手術にようにすっぽりと取り除くしかない『記者クラブ』制度のことである。
 この制度こそがニュースと情報の管理統制において主役を演じていることを知らねばならない。記者クラブは、1945年以前の軍人と社会統制官僚の影響力が強かった時代に、戦時のプロパガンダと検閲の道具として出発した。そしてずっと、自己検閲システムのなかで最も効果的な機能を果たしつづけている。」
記者クラブは民主国家にはふさわしくない。そこでの多くの官僚組織と記者たちとの関係は、あまりに居心地がよすぎて、記者の批判力を麻痺させてしまう。たとえば、警察の言動についてあなたが読む記事はまったく信用できないものだ。日本の権力システム内のこの強力な集団、警察に関しては、自主独立の報道が全然存在しないからだ。」
(カレル・ヴァン・ウォルフレン/篠原勝訳『人間を幸福にしない日本というシステム』1994年、毎日新聞社、306〜307ページ)

 次に、大学卒業後、日本でジャーナリスト活動に入り、『フォーブス』のアジア太平洋支局長を歴任したベンジャミン・フルフォード(Benjamin Fulford)は、日本の記者クラブ制度とそこに埋没する日本の記者たちを次のように酷評している。

記者クラブ制度は、日本メディアの閉鎖的体質の象徴として常にヤリ玉にあげられる、古くて新しい批判対象である。この排他的なシステムには、日本で取材活動を行う外国人記者たちも頭にきていて、これまでもさんざんプレッシャーをかけてきた。」
「そもそも記者クラブで行われる会見はウソが多く、意味のあるニュースはほとんど出てこない。それから、記者クラブ加盟社よりも、情報を流す政府や役所が、コントロールできないメディアの参入を極度に警戒している。」
「『知っていても書かない』が美徳として通用するのは日本くらいのものである。ジャーナリストは本来組織ではなく、個人だ。朝日です、読売です、ではなく、個人名なのである。新聞社を辞めたら、もう何もないというのなら、もはやただのサラリーマンではないか。会社の名刺がなくなったとき、私はジャーナリストですと胸を張っていえる人間が、どれほどいるか私は知らない。」
ベンジャミン・フルフォード『日本マスコミ「臆病」の構造』増補版、宝島社、2005年、43〜44、46〜47ページ)

 こうした記者クラブの体質を生んだ大きな要因は、記者クラブに対する公共機関の様々な便宜供与と「官報接待」とも言われる利益供与である。
 中央、地方を問わず、公共機関に存在する記者クラブは、取材対象の官公庁から、フロアースペースを無償で借り受けているほか、事務用職員の配置、机、椅子、コピー機、応接セット、テレビ等の無償利用という便宜供与を受けている。さらに、東京都庁記者クラブのように、各社スペースごとにキッチンのほか、2段ベッドが備え付けられた仮眠室まで無償で(税金による負担で)完備された記者クラブもある(岩瀬達也『新聞が面白くない理由』1998年、講談社、48ページ)。
 しかし、公共機関と記者クラブの親密な関係はこれにとどまらない。懇親会、支局長等の異動にあたっての送別会、餞別、接待ゴルフ等、民間企業顔負けの官報接待が全国でまかり通ってきたのが実態である。
 岩瀬達也氏が1995年5月〜12月にかけて、536の全国の公共機関を対象に行ったアンケート調査によると、164の記者クラブで、官公庁等の一部または全額負担による懇親会が年数回行われ、1993年から1995年までの3年間の集計では約1億5,000万円が費やされている(岩瀬、同上書、 23〜24ページ)。
 自らがこうした官報接待に浸る中で、官官接待を毅然と報道できないことは明らかである。〔略〕記者クラブの閉鎖性と情報の独占を打破し、市民の視線で公共機関を監視するジャーナリズムの参加と情報の公開が不可欠である。
 この意味でも、公共機関の取材を記者クラブの独占から開放し、官報のもたれあい、談合体質を改革することが急務といえる。

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