2012-07-03
■[雑記]「レバ刺し販売禁止っていうけど、タダならいいのかな」という疑問に関する調査
カルフォルニアのフォアグラも販売禁止なので、コース料理のサービスとして無料提供、という抜け穴が既に。
RT @t_kikuchi: 支持^^
RT @ihayato: 尊敬するプランナーの方が「レバ刺し販売禁止っていうけど、タダならいいのかな」とつぶやいてた。すごい発想だ…笑
7月をもって、レバ刺しが禁止になりましたが、それに関連して上記ツイートを見つけました。「レバ刺し販売禁止っていうけど、タダならいいのかな」たしかに、どうなんでしょう? ってことで、疑問に思ったので、少し調べてみました。常識的に考えれば、駄目だと思いますが。
ニュースだとよく分からない
厚生労働省は、食品衛生法に基づき、牛の肝臓(レバー)に関する新たな基準を設定し、平成24年7月から、牛のレバーを生食用として販売・提供することを禁止しました。
2012年7月1日から、食品衛生法により生の牛レバーの販売が禁止された。つまり牛レバ刺しを飲食店で提供してはいけないし、健康被害を避けるため客も食べてはいけない。
7月1日から牛レバ刺しの販売が禁止されてもレバ刺しは食べられる / しかし子どもや高齢者にはオススメできない | ロケットニュース24
う〜ん、ニュースだと、書き方にいまいち断定性がない、というか禁止の根拠が正確に記載されていないので、なんとも言えませんね。やはり、根拠たる法律を観た方がはやそうです。
レバ刺し禁止の根拠の法律
牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)|厚生労働省
上記サイトの、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年6月25日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」がとてもそれっぽかったので、それを根拠として話を進めます。
赤下線のところがポイントですね。食品衛生法第十一条第一項の記載はこうです。
第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
結局のところ「販売の用に供する」という表現の解釈のようですね。この解釈を探っていきましょう。
「販売の用に供する」の意味
まず、法律用語である、「用に供する」は以下のような意味らしいです。
ようにきょうする 何々の用途に提供するまたは使う という意味です。
つまり、「飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならない」とは「飲食の時に過熱するものとして販売の用途に提供しなくてはならない」という意味になります。次に、販売は以下のような意味。
販売(はんばい)は、商品を売る(所有権を移転する)こと。
ナビゲート ビジネス基本用語集の解説
販売とは、商品を売る活動をいう。小売業に限らず、メーカーや卸売業でも販売を行っているし、店舗の有無も問わない。ただし、企業内での職種の区分では、営業と販売を区別し、店舗担当者や消費者を対象とした営業行為を行う人を販売とよんでいるケースが多い。
デジタル大辞泉の解説
はん‐ばい 【販売】
[名](スル)商品を売ること。「輸入雑貨を―する」「通信―」
大辞林 第三版の解説
はんばい【販売】
( 名 ) スル
商品を売ること。 「自動−機」 「−網」 「古本を−する」
はん‐ばい【販売】
[名](スル)商品を売ること。「輸入雑貨を―する」「通信―」
よって、この記事の結論としては、以下のようになります。
【販売=所有権を移転】の場合、レバ刺し無料提供不可
【販売=売る(代金と引き換えに品物や権利などを相手に渡す)】の場合、レバ刺し無料提供可能
これで、結局どうなんだろう……、と思っていたところ、sasahiraさんからはてぶコメントにて、「第六条的にアウト」という情報をいただきました。
第六条
第六条で引っかかるんじゃないのかなあ「不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む」「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの」。
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
この第六条を見る限り、たとえ無料(タダ)であっても、レバ刺しを提供するのは不可のようですね。
むすび
というわけで、この調査の結果「タダであっても、レバ刺しを提供するのは不可」という至極当たり前の結論となりました。そりゃそうですよねー。
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