## 離婚の際に決めること,決めるべきこと ##

離婚をするときに決めなければならないこと,決めるべきことはいくつかあります。
1 未成年の子がいる場合には親権者
親権者を決めずに離婚は出来ません。
離婚届には親権者を定める欄がありますし,調停や判決で離婚となる場合も親権者を〇〇と定めるという条項が入ります。
2 養育費
子どもを育てる側が他方から受け取ります。
金額や時期は話し合いにより決めますが合意に至らなければ裁判所の調停や審判を利用することになります。
3 面会交流
子どもといつ,どのような形で面会を行うかは離婚した当事者が直接,間接に顔を合わせる場面であり,そのため揉めることが多いです。
親が離婚しても2人の親と交流を持って成長した子どもはそうでない子どもと比べて非行にはしりにくいという統計があります。
同居している親と衝突しても他方の親が良い逃げ場になり,同居している親との関係が良好に維持出来たりすることがあるほか,2人の親から大切にされるという経験が自分を大切にするという行動につながるようです。
4 財産分与
夫婦二人が結婚してから別居するまで,あるいは離婚するまでに協力して築き上げた財産を分けることをいいます。
遺産分割で取得した財産などは夫婦が協力して築いたとはいえないので分与の対象とはなりません。
双方が納得すればどのような分け方でもよいし,特に分けなくてもよいです。話し合いがつかない場合には,裁判所を通して解決します。増加した財産をおおむね二分の一ずつ分けるべきというのが裁判所の考えです。
プラス財産からマイナス財産を控除してプラスがあるときに財産分与を行うのがオーソドックスな考えです。したがって,多額の負債があるケースでは財産分与の対象がないこともあります。
5 慰謝料
婚姻の破たんが不貞行為や暴力などにあるときには慰謝料を請求出来る場合があります。離婚に至るまでには双方に色々な言い分があることが多く,双方が慰謝料を請求しあう裁判もよく見かけます。
6 年金分割
婚姻中の厚生年金記録を分割することが出来ます。
婚姻期間中に納めた保険料は夫名義,妻名義でそれぞれ異なると思いますが,その実績を調整します。将来もらえる年金が分割した方は減り,分割を受けた方は増えます。
実際受け取れる金額は分割した記録を含む個々人の記録次第ですので分割をした方,受けた方が同額になるわけではありません。

細かく言えばこの他にも引越の段取りであったり,身の回りの持ち物についてどうするかなどキリがありませんが以上挙げた6点は離婚時にしっかり話し合うなどして決めておく必要があります。
1から6のうち1以外は離婚後に定めたり,請求することが出来ますので法律的に離婚時に決めることが必須というわけではありません。しかし,離婚後から2年など期限があるものもありますし,離婚が成立してしまうと話し合いに応じてもらえないことも多いので注意が必要です。