## 電気は,財物とみなす ##

今朝(2013.8.19)の新聞見てたら飲食店などで勝手にコンセントを使う人に注意喚起してますね。
窃盗罪が成立しますよって。
刑法245条では,「この章の罪については,電気は,財物とみなす。」という規定があって,この章とは第36章,窃盗及び強盗の罪のことなんです。
この規定がない明治の頃に電気を無断で使った人に対し,窃盗罪をもって処断した判例があってそれを追う形でこの条文が出来たという経緯があります。
この判例は,刑法上の財物は可動性および管理可能性の有無を標準として決するべきとして,電気も財物に含まれると解したんです。
電気については疑義を残さないために立法的に解決がなされましたが,今後も,一般に財物とは思われないものでも可動性および管理可能性の有無によっては窃盗罪が問題になる可能性がありますので気をつけてくださいね。
ちなみに占有の有無という別の論点になりますが,ゴルフ場のロストボールはゴルフ場の管理者の占有下にありますので,勝手に拾って持ち帰ると窃盗罪の問題となります。
(2013.8.19掲載記事に加筆修正)