自治体法務の備忘録

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家事審判法の改正漏れ

 ボツネタ経由(http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070301/p1)で

家事審判法29条3項って,「非訟事件手続法第五編を準用する。」って規定しているんですけど,非訟事件手続法は,第四編までしかないんですよね・・・。

家事審判法
第二十九条○3  前二項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
非訟事件手続法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html

 確かに、非訟事件手続法の第5編は、平成17年7の月法律87号で繰上げされていますね。
 また、上記の記事に対するコメントで、民事調停法の第36条においても「非訟事件手続法第五編を準用する。」規定が有る旨の指摘がされています。
 なお、念のため付け加えますと、法の解釈において、その改正の経緯から新編番号が旧編番号に対応することが明白であれば、記述の不整合のみをもって当該規定が違法(無効)である旨の判断を下すことはできません。
 まあ、人様の失敗をあげつらうわけでなく、むしろ、自らの職務を顧みて、もって教訓とすべきところですが、田舎の一法務担当としてみれば、かの内閣法制局をすり抜けた改正漏れに、すげえほっとする俺がいるわけですよ。(誰が責められよう

地方自治体における不動産の有効活用の可能性 〜地方自治法改正のポイント〜

 日本総研の研究員の方によるコラムです。

 先に述べた法改正により、行政財産である不動産の貸付等に関しては、例えば以下のような点が緩和されています。

  • 県有地を活用した開発事業により、県と市の区分所有建物を建設しようとする場合、県がその土地の一部を行政財産のまま市に貸し付けることが可能
  • 市有地と民有地が混在する市街地再開発事業において、民間の開発事業者が自己所有地の容積率を超える床を保有しようとする場合、市がその土地の一部を行政財産のまま開発事業者に貸し付けることが可能
  • 市有地において庁舎を建て替えるにあたり、商業施設との一体化により土地の有効活用や市街地の活性化が見込まれる場合、余剰容積部分に相当する敷地あるいは床を民間事業者に貸し付けることが可能

http://www.jri.co.jp/consul/column/data/550-komatsu.html

区役所非常勤にも昇進制度…東京・荒川

 民間で正社員と非正社員格差是正が課題となる中、公務員についても常勤と非常勤との待遇格差を出来るだけ解消し、非常勤職員の意欲を引き出したい考え。区によると、非常勤職員の昇進制度は珍しいといい、他の自治体から問い合わせが相次いでいる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070301it03.htm?from=top

美少女「萌えキャラ」で若者呼び込め 自治体など続々

http://www.asahi.com/culture/news_culture/OSK200703010061.html
 記事に掲載の写真は「びんちょうタン

 草分けは、01年に誕生した「まほろちゃん」。佐賀県大和町(現佐賀市)のHP開設に合わせて登場した。デザインした職員の糸山耕司さん(33)は「小さな町だったので、好き勝手にやらせてもらいました」。

 まほろちゃんについて以前にご紹介した記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050906/p7