自治体法務の備忘録

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河村流、評価真っ二つ 辞職表明で100人に聞く

 河村たかし名古屋市長が、自ら主導した市議会解散請求(リコール)署名の「けじめをつける」として辞職を表明したことを受け、中日新聞は26日、市内の計100人に辞職を評価するかどうかを問う緊急街頭アンケートを実施した。「評価する」と「評価しない」は、53人と47人で真っ二つに意見が割れた。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010112790090843.html?ref=rank

 市議会リコールの署名を巡る混乱も報道を賑やしましたが、興味深い調査結果です。
 ここではその政治的姿勢の是非について立ち入ることは避けますが、首長と議会の緊張関係に結構市民は冷静な感じもしますね。

改め文の「美しさ」

 反則法制さんがご掲載の記事から。

 「第○条 A、B、C及びDについて……」
とある文言を
 「第○条 A、C、E及びDについて……」
と改めようとする場合に、
 「第○条中「、B」を削り、「C」の下に「、E」を加える。」
とするより、
 「第○条中「B、C」を「C、E」に改める。」
とする方が簡単である。
 このように加え、削り方式をとるか、改め方式をとるかをその場に応じて選択し、一部改正法の規定は、できるだけ簡潔なものにすべきである。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2010_11_27_338.html

私「字句の引用ってのはね、機械的に引っ張れば良いわけではなくて、改め文の『美しさ』も考慮の余地があるんだよ」
後輩「『美しさ』って?」
私「複数語を引用して、いたずらに文章を長くするより、ちょっと文節が長くても改め文の短さを選択することもあるわけ」
後輩「溶け込んじゃえば同じでしょ」
 いやまあ、そうなんだけど、うーん。*1

*1:本文では冗談めかして書いていますが、一部改正法も、改正される法律と同格である1本の法律であることに注意が必要です。それが「改め」の記述であるにせよ(新規制定の場合と同じように)端的な記述が法制執務的に要請されるわけです。