自治体法務の備忘録

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投票用紙、「こんな字」でも有効に? 悪筆・乱筆がOKな理由

 「無効票」って、聞いたことはありますか? 選挙の時、候補者の名前を正しく書かず、「無効」と判定されてしまう票のことです。(中略)一体どこまでが有効で、どこからが無効なのでしょうか? 「実物」で境目を見てみましょう。
http://withnews.jp/article/f0160604001qq000000000000000G00110101qq000013492A

 実例を示しての説明は、ちょっと珍しいです。なんでも、足立区議選において、選挙管理委員会への申立てに対する調査結果の公表に基づくものとのこと。
 同サイトの他の記事では、敬称など名前以外の記述について説明があります。

 もともと、「余計なことを書いてはいけない」という規定は、不正防止が目的です。たとえば、投票用紙に○や記号を書き込んで「この票を書いたのは私だよ」という目印として使う人がいるのです。
http://withnews.jp/article/f0160606002qq000000000000000G00110101qq000013502A

 両記事に引用されている足立区のサイトはこちら↓
平成27年5月17日執行足立区議会議員選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について】http://www.city.adachi.tokyo.jp/senkyo/kaihikekka.html
 なお、参院選は7月10日に予定されています。