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身近な生活と法律。

2011-02-20

電子マネーや商品券等の各種金券、ゴミにならない様に自己防衛を。

2009年に成立した「資金決済に関する法律」。通称「資金決済法」はご存知でしょうか。結構身の回りに影響を及ぼす法律はではないかと考えております。

大まかな内容としては、電子マネーの法的整備がメイン。電子マネーの使われ方ですが、主に下記のイメージとなります。

ICカード電子マネーは事前に振り込まれた金額をICカードなどに蓄積しておいて、そのデータを移転させることで決済を行う。

元々、ICカード型(EdySuica等)の電子マネーを管理する「前払式証票規制法」はありましたが、前払式証票規制法にはサーバ管理型(WebMoney等)の電子マネーは含まれていなかったのですが、前払式証票規制法が廃止となり、今回の「資金決済法」の施行によって電子マネーは全て法的な管理対象となります。

発行企業は基準日(3/31、9/30)に未使用額が1000万円を超える場合に未使用残高の2分の1を発行保証金として財務省等に供託金を納めることが義務付けられていますので、発行企業が倒産したとしても、供託金の範囲にて一部払い戻しを受けることが可能となると考えられています。

お、いいじゃない?と思った方。この法律には注意しなければいけない点もあります。

例えば、資金決済法の第31条2項に発行保証金の還付に関する内容があります。電子マネーに限らず、商品券やポイントカードなどの金券を使用中止としたい場合、払い戻し期間を定めて業者や新聞やポスターなどで施行日(最低60日後)を通知すれば、施行日以降の金券については効果を持たない紙くず化する。と解釈できそうです。


資金決済法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO059.html


実際、2011年2月〜3月に廃止が決定している金券として、文具券音楽ギフトカード、花とみどりのギフト券ヘルスギフト券があげられているが、周知は不十分であるという声も上がっています。何しろ使えるはずの金券が知らないうちにゴミになるわけですから、今後社会問題になりそうです。

一応金融庁のWEBには使用中止となる金券の一覧はでています。でもやっぱりTVCM等で告知して欲しいですよね。未使用分の金券は総額で39億円以上らしいです。


プリペードカードの払い戻しについて

http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

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