2011-07-09 校庭ボール遊びの判決について
校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令
読売新聞の記事によると、「小学生が校庭でサッカーボールを蹴った。その結果、ボールが校庭の外の道路を走るオートバイに接近。避けようとした男性が転倒。その怪我が元で死亡したことによる民事裁判が行われ、少年側の両親に1500万円を賠償するよう命じた」とある。
全面的に少年が悪い。だからその管理責任者である親が賠償せよ、ってこと。
日本では判断ができない未成年者が引き金の場合、それも直接的な行為でないと繰れば軽微な扱いになるケースが多い。校庭で遊んでいたということもあり、学校の責任も交えてみたり、一人でサッカーボールを蹴っていることはないのでその同席していた友達にも連帯責任を交えてみたり・・・などあいまいであやふやな形になることが多いと思っていたが。
今回の裁判の場合ははじめから学校やそのほかの因果関係は問わず、100%サッカーボールを蹴った少年だけを対象としたものだったので、判決を出しやすかったのだろう。民事訴訟法によると提示されていない内容について、裁判官があーだこーだ口出しすることはできませんので(審理範囲の特定)。
記事の中には下記の文面もあった。
>訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた保険に加入しており、保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、裁判に発展した。
てことは、保険屋は人が亡くなったのにも関わらず、はした金で示談を持ち込もうとした。その為に少年側は大きな負担をしなければいけなくなってしまったともいえる。直接の因果ではないにせよ、保険の見直しを行っておくとこんなときに役に立つかもしれないですね。