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カニカニ詐欺

(一般)
かにかにさぎ

「カニは好きですか?」などと電話を入れ、数日後に宅急便などでカニを送りつけて強引に代金を取ろうとする「送りつけ商法」。

法規制

対象商品が「生鮮品」である為に今まではクーリングオフが出来なかった。しかし、2009年12 月の改正特定商取引法で、電話勧誘販売については原則として全ての商品・役務を扱う取引が同法の規制対象に。これにより事業者が電話勧誘販売する際は、販売業者名や連絡先などを記載した書面を交付しなければならなくなり、消費者は承諾をして商品が届いた場合、生鮮食料品であってもクーリングオフすることが可能。一方的に送りつけられた場合も、商品を受け取る義務や支払い義務は無い。

名前の由来

伊集院光・深夜の馬鹿力で、アルバイトを辞める田代32に対して行ったいたずら(?)。
突然カニを送りつけ、中のプリントで「カニ代を払って下さい」といって、お金を要求する。このあと、警察(となのるスタッフ)から電話がある…、というもの。
もちろんジョークだが、本当にやったら詐欺である。

(一口メモ)代引を含め、郵便物で見覚えがなく、相手に返したい場合、封を開けずに「受け取り拒絶」と書いて、捺印したメモを郵便物に貼り付けて郵便局に持ち込むことで、受け取りを拒否することができる。詳しくは郵便局まで。

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