正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
2011年7月1日施行。
- いわゆるコンピュータウィルスの作成・供用等の罪の新設
正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成,提供,供用,取得,保管する行為を処罰する。
わいせつな電磁的記録の電気通信の送信による頒布行為を処罰する。
※不特定又は多数の者に対し,わいせつな画像データを電子メールで送信する行為などを処罰するもの。
- 電子計算機損壊等業務妨害未遂の処罰
http://www.moj.go.jp/content/000073752.htm
この法案の成立により、通信の秘密が侵害される恐れがあるとして反対派には「コンピュータ監視法案」とも呼ばれている
ripjyr2012-07-11
ctaro2012-01-11
stop2ch2012-01-06
n6607gq2012-00-27
ctaro2011-12-21
eyerat2011-12-13
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dump2c2011-12-09
nk2nk22011-10-30
nk2nk22011-10-29
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d10212011-07-13
daiou05oo2011-07-06
| か | コンピュータ監視法案 |
|---|---|
| さ | サイバー犯罪条約 |