サイバー刑法

サイバー刑法 さいばーけいほう 社会

改正内容

  1. いわゆるコンピュータウィルスの作成・供用等の罪の新設

正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成,提供,供用,取得,保管する行為を処罰する。

⇒作成・提供・供用:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

取得・保管:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  1. わいせつ頒布等の罪の処罰対象の拡充

わいせつな電磁的記録の電気通信の送信による頒布行為を処罰する。

※不特定又は多数の者に対し,わいせつな画像データを電子メールで送信する行為などを処罰するもの。

  1. 電子計算機損壊等業務妨害未遂の処罰

 

http://www.moj.go.jp/content/000073752.htm

この法案の成立により、通信の秘密が侵害される恐れがあるとして反対派には「コンピュータ監視法案」とも呼ばれている

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2013年05月18日 21時52分 現在