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サイバー犯罪条約

(社会)
さいばーはんざいじょうやく

Convention on Cybercrime (英語)、Convention sur la cybercriminalité (フランス語)。サイバー犯罪に関する条約
2001年に欧州評議会において発案された条約であり、日本・アメリカ・欧州などの主要国30ヶ国が署名・採択した。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。

日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であったが、2011年6月に改正刑法・刑事訴訟法等 (正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案) が成立し条件が整ったため、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ、条約の受託書を寄託して批准し、2012年11月1日に日本国について効力が生じることとした。

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