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スポーツ振興法

(社会)
すぽーつしんこうほう

かつてあった日本の法律

(昭和三十六年六月一六日法律第百四十一号)
スポーツ基本法の施行により廃止となった。

 第一章 総則

 (目的)

第一条
この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。

 この法律の運用に当たつては、スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあつてはならない。
 (定義)

第二条
この法律において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。

 (施策の方針)

第三条
国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たつては、国民の間において行なわれるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。

 この法律に規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではない。


以下、略

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