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フレックスタイム制

(一般)
ふれっくすたいむせい

1日の所定労働時間の長さを決めないで、あらかじめ定めた一定期間(1ヶ月以内)における総労働時間の範囲内で、労働者は各日の始業時刻・終業時刻を自主的に決めて働く制度。自由勤務時間制。変動労働時間制。フレックス。
1987年の労働基準法改正で法制化された。
必ず出勤していなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)を設けている場合が多い。コアタイムがない場合もある。

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