労災申請の妨害、労災での休業後に出勤日数を半減させ経済的に困窮させたこと、未払い賃金問題などについて交渉していた東京都内の運送会社と和解しました。 会社は、1日1万3000円、または1万4000円の日当を支払うと説明し入社したトラックドライバーに、労働時間に対応しない手当によって残業代を支払っていると強弁。乗務中の追突事故の弁償金20万円以上を借金を負わせるかたちで、月々の賃金から控除。通勤途中の交通事故について、通勤災害を使わせませんでした。さらに1日12時間から13時間、月27日から28日労働という長時間過重労働が常態化するなかで、当該労働者が就労中に救急搬送され休業すると、上司が労災申請…