(平成十二年三月三十一日法律第十五号*1)
人口の著しい減少に伴い活力が低下した過疎地域の自立を支援することにより、自然環境に恵まれた生活空間や、地域特有の産業・文化を活かした自立した社会の構築促進が目的とした過疎対策法。2000年4月1日に10年間の時限立法(失効期限:2010年3月31日)として施行された。
しかし、過疎地域は、公共施設の整備水準等について全国との差がなお存在するほか、財政状況は厳しく、著しい人口減少と高齢化の進展、将来の維持が危ぶまれる集落の発生などの様々な問題に直面している一方で、過疎地域は、安全・安心な食料や水、エネルギーの供給、国土の保全など、国民全体の安全・安心な生活を支える重要な公益的機能を有していることから、2010年4月1日には、「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、失効期限の6年間延長が図られた結果、失効期限は2016年3月31日に延長された。
また、2011年3月の東日本大震災の発生により、被災市町村において、過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じることが想定されるなど、法の期限内に総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況が生じたことを踏まえ、さらに失効期限を5年間延長することを内容とする「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が2012年6月27日に施行された。本改正により、現行法の有効期限は2021年3月31日となっている。
(目的)
- 第一条
- この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
以下、略
*1:最終改正:平成27年6月24日法律第46号