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海上警察権

(一般)
かいじょうけいさつけん

自国の主権・主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権。
海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検・拿捕・抑留・引致を行うことが出来る。
日本では海上保安庁が海上警察権の実施を担い、対応が困難な場合は、自衛隊が海上警備行動などを発動して対応する。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h23/k20110826/k110826-2.pdf海上警察権のあり方について

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