総務省の無線従事者資格で、船舶局や海岸局の無線設備の操作や、その監督に必要な以下の資格。
これらのほかに、第1級から第3級まで、およびレーダー級の海上特殊無線技士の資格がある。
以下の3資格は、GMDSS対応の船舶局や海岸局などが操作範囲となっている。遭難通信責任者になりうる資格であり、船舶局無線従事者証明の対象資格である。したがって主に国際航海に関係する無線局に従事する。
通信操作の内容は基本的に同じで、技術操作の範囲が異なる。(級の数字が小さいほど上位資格)第1級総合無線通信士の下位に位置するが、電信(モールス符号による通信)が使われなくなった現在、船舶局や海岸局の通信操作には十分な資格であり、実際は第1級総合無線通信士に取って代わる資格である。逆にこれらの下位には第1級海上特殊無線技士が位置する。