外国と組んで国家を攻撃・転覆させようとする行為のこと。
日本国の刑法第八十一条では
と定義されている。
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
また第八十二条では「外患誘致」に準じる「外患援助」として
とも定義されている。
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
外患誘致罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば、法定刑は死刑のみであり、戦争との関連も必然的に出てくるが、逆の言い方をすれば「裁判員になれば(過去に裁判官が同法を適用した判例はない)、容疑者を適用、有罪にすることも可能」といえる。*1
*1:それ以前の問題として、検察が同罪状で刑事告訴するかという問題があるのだが。