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覚せい剤取締法

(社会)
かくせいざいとりしまりほう

日本の法律

(昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)
覚醒剤(法的表記は「覚せい剤」・制定当時は「醒」の字が当用漢字から漏れていたため)の所持・服用・販売などを原則として禁じ、罰則を設けている根拠となる法律。ここに指される『覚醒剤』はその大部分がメタンフェタミンである。

   第一章 総則

この法律の目的

第一条
この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。


以下、略

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