記事内容最終更新日:2024年4月4日 日本国憲法第38条(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。 憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。 憲法第38条では、自己に不利益な供述を強制されない権利を保障すること、違法な取調べで得た自白の証拠能力を認めないこと、自白だけでは処罰されないことが規定されています。 ※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメール…