「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を構成する刑罰のひとつ。
実行行為がない場合でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり議論したりするだけで、『五年以下の懲役・又は禁錮の刑に処す』というもの。
政府・法務省が、2004年秋の第159回国会での成立を目指して法案が上程されたが、2005年8月8日の国会解散に伴って廃案となった。
2006年4月21日から、衆議院法務委員会で与党修正案が審議入りする予定。
相談罪に同じ。
■衆議院
提出回次:第159回
議案種類:閣法 46号
議案名:犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15905046.htm
提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905046.htm
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
関連リンク
法務省による「共謀罪」法案の解説:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html
共謀罪新設法案の廃案を求める決議
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/070521kyoubou.pdf
「共謀罪」って?
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