(昭和二十一年八月十五日法律第六号)
第一条 金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。 ②○2 金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。以下、略
②○2 金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。