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金融機関経理応急措置法

(社会)
きんゆうきかんけいりおうきゅうそちほう

日本の法律

(昭和二十一年八月十五日法律第六号)

第一条
金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。

○2  金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。


以下、略

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