-----講義録始め----- 次に、具体的な懲戒事由についても見ていきましょう。ここでは、典型的な6つの懲戒事由について紹介しています。 詳細は印刷教材で確認してもらえればと思います。1つ目は、経歴詐称です。経歴を偽ることも懲戒処分の対象になります。経歴を高く偽ることも、経歴を低く偽ることも懲戒処分に当たるというのが最高裁の立場です。 2番目は、職務上の非違行為です。無断欠勤、出勤不良、勤怠成績不良、遅刻や職場離脱等がこれに当たります。3番目は、業務命令違反です。時間外労働命令、配転命令、出向命令等を拒否するのが業務命令違反に当たります。 これまでの最高裁では、時間外労働命令や配転命令などを…