不動産の鑑定評価を行う基準として、国土交通省から『不動産鑑定評価基準』が公表されています。 こちらの基準では、不動産の評価方式として3つが示されています。 ・原価法 ・取引事例比較法 ・収益還元法 簡単にひとつずつ見ていきましょう。 ・原価法 不動産鑑定評価基準 Ⅱ 原価法 1.意義 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。・・・ 再調達原価とは「今、買ったらいくらか?」、減価は価値の減少のことですね。 (有効な場合) ・対象不動産:建物又は建物及び敷地 ・…