日本の原子力損害賠償支援機構法によって設立された政府の機構。原子力損害の賠償に関する法律第3条の規定により原子力事業者がその責めに任ずべき額が賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額を超える原子力損害が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図り、国民生活の安定向上および国民経済の健全な発展に資することを目的とする機構である。東京都港区虎ノ門に本部がある。2011年設立。