いわゆる現行犯はこれを指す事が多い。
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者。
刑事訴訟法第212条で規定されている。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
現行犯は誰でも(一般市民でも)逮捕を行う事が出来る。
現行犯逮捕参照の事。