高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 → 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護
個人情報保護法が2003年5月に国会で可決されました。2年後の施行に向けて準備を開始しましょう。(http://allabout.co.jp/career/corporateit/subject/msub_kojin.htm)
個人情報の対象は生存する個人です。ただし亡くなった方でも遺族等、現在、生存している個人に影響がある場合は個人情報の対象となります。
個人情報保護法への準備(1) ウチも個人情報取扱事業者? - [企業のIT活用]All About
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| あ | 医療心理士 |
|---|---|
| か | 行政法, 個人情報, 結婚情報サービス, 個人情報保護ガイドライン |
| さ | 自主規制, 信息, 情報漏洩防止, シュレッダー |
| な | 2005年 |
| は | プライバシーポリシー |
| ま | メディア規制三法 |
| や | ユリア100式 |