公有水面とは、公有水面埋立法が定めている概念で、河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流または水面で、国の所有に属するものをいう。
公共の用に供されている水面であっても、水面下の土地の所有権が私人に属する場合のように、国の所有に属しないものや、国の所有に属する水面であっても、公共の用に供されていないものは、ここでいう公有水面にはあたらない。
他の法令や慣習により、公有水面に関して、その占用権や漁業権などが成立するが、公有水面の埋立て(干拓を含む)については、原則として、公有水面埋立法により規定される。