厚生労働省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十七号)は、厚生労働省の組織について定めた法律である。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
以下、略 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO097.html
厚生労働省の組織について定めた法令にはその他に厚生労働省組織令、厚生労働省組織規則がある。