(昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号)
第一章 総則
(法律の目的)
- 第一条
- この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
- 第二条
- この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
(定義)
- 第三条
- この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
2 この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
以下、略