行政書士法

行政書士法 ぎょうせいしょしほう 社会

日本の法律

第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

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2012年02月24日 05時47分 現在