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国際慣習法

(社会)
こくさいかんしゅうほう

Customary international law

不文法の一種。

文字通り、国際慣習に基づく法。条約なんかと同様に国際法の一種。

ものすごく単純な言い方をすると、長年、多数の国家間で遵守されてきたルールは、それが明文化されてなくても「国際慣習」として、みんなが守るべきルールとして扱われるのだ、ということ*1


例えば、国際司法裁判所規定では、裁判で適用するものを以下のように例示している。

一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
文明国が認めた法の一般原則
法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。


なお、国際慣習法(一般慣行)として定着していても、解釈を巡ってもめたり「そんなルール知らんな」と言い出す国が出てくると困るので、例えば「そんなことわざわざ文章にしなくても」と思われそうなことでも改めて明文化した条約を作っている場合も多い。

*1:学問的にはこれはかなり不正確な言い方ですが

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