本書類は戸籍法上の入籍手続に関わるものではなく、民法上の「証明書」の一部として発行される。主に国際結婚の際、相手方国側で入籍手続を行う際に当事者が「正に独身であること」を証明するために用いられる。そのため一般的に「独身証明書」と称されることが多いが、正式名称で言わないと通じないことが多いので注意が必要。
本籍地所在の自治体、全国各地の法務局、在外大使館あるいは領事館で発行可能だが、日本国内で発行した書類については、外務省での認証を受けた上で諸外国の在日公館での認証を求められることが多い。*1
自治体、在外大使館・領事館での発行は有料だが、何故か法務局での発行は無料。
発行時は、相手方氏名ならびに生年月日の記載が必須で、さらに在外大使館・領事館で発行する場合は、相手方同伴でないと発行しないケースもある。*2