裁判にはたくさんのお金と期間がかかると思われているが、刑事事件の裁判それ自体には一銭も費用はかからない。
憲法弟32条に「何人も、裁判所において裁判をする権利を奪われない」とある。
裁判は権利であり被疑者の経済事情に関わらず行使できるということだ。
ただし、弁護士を呼ぶ場合は当然、費用がかかってくるが、死刑若しくは無期・三年を超える懲役・禁固にあたる事件でなければ、弁護士を呼ぶ義務はない。
実際には、被疑者が希望しなくても裁判を円滑に進めるために、国選で弁護人が付く場合が多いが、この場合、弁護費用は国費から出される。
尚、裁判の費用を負担しなければならないのは、被疑者が有罪になったときだけである(刑事訴訟法弟181条)
期間に関しては、難しい事件をとことん争って上の裁判所が上告を受け付けてくれた場合かかるが、たとえば交通違反などの軽微な事件はそんなにかけようがない。
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